受給者証とは

 障害者総合支援法や児童福祉法に基づいたサービスを提供している事業所を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)を取得する必要があります。 受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受け福祉サービスを利用することができるようになります。

受給者証を使って利用できる福祉サービスの種類

受給者証を所得すると以下のサービスを受けることができます。

  • 指定障害福祉サービス(居宅介護や短期入所など13項目)
  • 指定通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)
  • 指定入所支援
  • 指定相談支援

受給者証取得からサービス利用までの手続き方法

初めて受給者証を申請する場合は、施設の見学・ご相談ののち、ご利用の自治体への申請手続きとなります。当施設でもご利用・ご相談いただけますのでお気軽にご相談ください。

  1. 利用したい事業者を見学や体験をして決定し、利用開始の内定をもらいます。
  2. 市区町村の障がい福祉課などに必要書類を添えて「利用したい事業所」を伝えます。(必要書類は自治体によって異なります)
  3. 契約した特定相談支援事業者がご家族へのヒアリング調査および利用計画案の作成を行います。(セルフプランを作成し申請する場合は、ヒアリング調査は行われません。)
  4. 決定通知書および受給者証がお手元に届きます
  5. 利用希望の事業所へ受給者証を提示し、利用契約を交わします。

受給者証に関するQ&A

障害者手帳は持っていません。受給者証の取得も難しいのでしょうか?

受給者証の支給決定には医師の診断だけでなく、各種検診や保育園・幼稚園、ご家庭での様子が勘案されます。

受給者証と障害者手帳は取得基準が異なります。また、お子さまの年齢が低い場合、「自閉症スペクトラム傾向」「多動傾向」などとはっきりとした診断がつかないケースが多く、障害者手帳を取得するに至らない場合が少なくありません。
そのため、受給者証の支給決定には、医師の診断だけでなく、1歳半検診や3歳児検診などの様子や、保育園・幼稚園などの様子、ご家庭での様子などが勘案されます。

障害者手帳を持っているので、受給者証は必要ないですか?

障害者手帳と受給者証は別物です。
障害者手帳と受給者証は別物なので、障害者手帳をお持ちの方でも福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。

利用事業所はまだ決めていないのですが、受給者証を取得することはできますか?

原則できません。
受給者証の申請にあたっては、「どこの事業所を利用したいか」「いつから利用したいか」「月、何日通えるのか」などの情報が必要になります。